カメラ付き携帯電話やスマートフォンの普及で、隠し撮り・盗聴された画像がインターネット上に流出される、というトラブルが増えてきています。
一般的に盗撮というと、駅の階段・エスカレーターや電車の中で、女性がスカートの中を盗撮されるというケースが多いようです。
最近では芸能人だけではなく、誰にでも起こりうるトラブルとなっています。
自分がまきこまれた場合、どうしたらいいのでしょうか?
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現在の刑法と共に見ていきましょう。
盗撮は刑法での規制はないが、各都道府県の迷惑防止条例で”卑猥な行為”として禁止されている。現行犯逮捕された場合は刑罰が科される
迷惑防止条例違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、軽犯罪法違反として、1日以上30日未満の「拘留」や、1000円以上1万円未満の「科料」などです。
更に他人の家や建物で盗撮した時は、それに住居侵入罪、建造物侵入罪が加わり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。
では日々の生活の上で注意すべき点は?
軽はずみなサイト投稿はやめる。恋人同士でも安易に裸の画像などを撮らせずお互いにルールを決める
厄介なのは、盗撮された画像や過去のプライベートな画像がSNSや投稿サイトなど、ネット上に流された場合、画像があっという間に拡散されることです。
特に、最近それでトラブルが多いのが、いわゆるリベンジポルノです。
要するに、かつての恋人や配偶者が別れた腹いせに、相手の性的な画像、裸の写真などをネット上に流出・拡散させるという、嫌がらせ行為です。
その為の防止・抑止策として、法的に制定されたのが、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)」(平成26年11月施行)です。
このように法で規制されるようになりました。
万が一トラブルに発展しそうになった場合は・・・
管轄の警察に届け出、法テラスの無料相談窓口や弁護士会などに行き、ネット犯罪に詳しい弁護士に相談
リベンジポルノ法で、画像の公表や提供をした者は、刑罰に科せられるようになりました。
これには2つの刑罰があります。
◆画像を公表した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる「公表罪」
◆公表目的で画像を他人に提供した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金の「公表目的提供罪」
さらに、刑法では、わいせつ物頒布等罪になったり、「流出させるぞ」などと脅したりすれば、脅迫罪になる可能性があります。
また、プロバイダ責任制限法に基づいた特例を設け、それまでは最短で7日間での削除だったのが、短縮されて2日間で削除するように定められました。
そして、画像の流出された被害者は、プライバシー侵害行為による名誉毀損罪や侮辱罪で相手を告訴したり、精神的・肉体的苦痛による慰謝料や、退職せざる得なくなった場合は、転職による不利益、再就職するまでの逸失利益を請求することも可能になります。
このように、新たな法が設けられている為、ネット犯罪に巻き込まれた時は、まず警察に被害届を出しましょう。
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