隣の庭木の枝が自分の家の方まで伸びてきて迷惑している時の対処法

庭の気が伸び放題になって、隣の家との境界からはみ出しているというのは、特に郊外の住宅地などではよく見かける光景です。

 

それが小さな木ならまだしも、隣の大木が自宅の家屋近辺にまで枝葉を伸ばしてきているのは、気持ちの上でも嫌なものでもあり、迷惑そのものです。

 

しかし、それだけでは済まない事態となる恐れもあります。

 

今回は、隣の庭木の枝が自分の家の方まで伸びてきて迷惑している時の対処法について書いていきます。

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迷惑なだけではなく強風などで家屋損傷のおそれも

 

たとえば、台風がやってきたり、強風が吹いたりして大木が転倒した時は、窓ガラスが破られたり、塀や屋根などが損傷したりすることがあります。

 

また、木は倒れないまでも古木であれば、強風などで枝などが折れて飛んできて、とても危険です。

 

そうした事態に対して民法では、

 

「隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」(民法233条1項)

 

と、定めています。

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まずは隣の居住者に枝の切除を要請します

そういう場合は、そうした事態の恐れを踏まえながら、普段の交流が無くても、まざうは隣の居住者に枝の切除を要請することです。

 

その際に気をつけたいのは、枝の処理は相手の責任とはいえ、生活に支障がなく危険性も見受けられないくらいの枝葉に越境に対しては、最初からケンカ腰で切除を求めるのは、隣人関係という観点からも好ましくありません。

 

ましてや、そうした枝葉を勝手に切ってしまうのは認められません。

 

あくまでも大量の落ち葉をもたらしたり、危険性が認められる枝に対して、そのことを告げたうえで、対処を「要請する」という姿勢で臨みたいところです。

 

ただし民法では境界線を越えた木の「所有者」に対して、切除を請求できるとされていますので、隣の住人が借家で、庭の木は家を貸している大家さんが植えた木である場合は、住んでいる人ではなく木を植えた所有者の大家さんに要請しなければなりませんので、注意してください。

 

応じなければ、市区町村の相談窓口に行き仲介を依頼

相手がどうしても話に応じなかったり、無視したりする場合は、区や市町村の役所の相談窓口に行って、相談するのがいいでしょう。

窓口の係員に間に入ってもらい、枝木の切除を要請してもらうことです。

また、市区町村には、弁護士の無料相談窓口も用意されていますので、積極的に活用して相談してみるといいでしょう。

さらに最近は、高齢化社会の影響で市街地でも空家が増え、家主の所在がわからないままに庭の草木も荒れ放題になり、迷惑を被るケースが多くなっています。

この場合も区や市町村の相談窓口に駆け込めば、適切な処理を講じてくれるはずです。

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