ハラスメントに遭って困惑!ハラスメントの種類やその対処法は?

ハラスメントとは、他人に対する嫌がらせであり、大人のいじめともいえるのものです。

本人の意図とは関係なく、相手を不快にさせたり、相手の尊厳を傷つけたり、相手に不利益や脅威を与えたりするという、人への思いやりや敬意を欠いた行為です。

 

会社の職場や大学、病院、日常の生活の中でも行われていることで、今では多くの人々が、様々なハラスメントに悩まされていて、社会問題にもなっています。

 

それでは、ハラスメントに遭った場合の対処法はどのようなものがあるのでしょうか?

 

その種類とともにご紹介します。

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セクシャルハラスメント(セクハラ)とは?

セクシャルハラスメントとは・・・性的な言動により、不利益や精神的圧迫、不快な感覚、尊厳の侵害を受ける。
環境型セクハラ」と「対価型セクハラ」がある

 

男女雇用機会均等法(均等法)ではセクハラを、性的な言動で就業の環境を害すること、などと定義していますが、これは、「環境型セクハラ」といわれるものです。

 

もう1つ、「対価型セクハラ」というものがあります。

 

こちらは、愛人になれと迫られて断ったら、減給や解雇などの不利益を受けた、というような場合です。

 

要するに、相手が不快に思い、不利益や精神的圧迫を受けたとか、尊厳を侵害されたと感じるような性的発言をしたり、そういう行動をとったりすることがセクハラになるのです。

 

例えば、相手(女性)が望んでいないのに身体に触れたり、下着の色やサイズなどを相手に訊いたり、性的な経験を話題にしたり、恋人に関することなどプライバシーに深く立ち入ったり、交際や性的行為を強要したりする、などです。

 

また、上司が部下の女性を「〇〇ちゃん」などと、本人は親しみを込めて呼んでいるつもりでセクハラになるし、女性の上司が部下の男性を、男のくせにとか、男らしくないとか、言っても、その逆の場合と同様にセクハラになる可能性があるので注意しましょう。

 

パワーハラスメント(パワハラ)とは?

パワーハラスメントとは・・・同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

 

近年、会社・企業の職場などで大きな問題となっているパワハラですが、どこまでが”指導”で、どこからがパワハラなのか、といった非常にデリケートな問題でもあるようです。

 

一般には、[同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為](厚生労働省)とされています。

 

その行為をもう少し具体化すると・・・

 

①暴行・障害(身体的な攻撃)

②脅迫・暴言(精神的な攻撃)

③隔離・無視(人間関係からの切り離し)

④過大な要求(遂行不可能な業務の強制など)

⑤過小な要求(仕事を与えない、程度の低い仕事を命じるなど)

⑥個の侵害(過度に私的なことに立ち入るなど)

 

上記6つに厚生労働省は類型化しています。

 

ミスをしつこく責め続けたり、残業を増やしたり、仕事量を増やすとか、過大なノルマを課すなどして、できないと激しく叱ったり、有給休暇を取らせなかったり、容用事もないのに休日に連絡したり、明確な理由もないのに人事異動を強要したり、などです。

 

こうしたパワハラによって、被害者がメンタル的な問題に陥ったり、職場が混乱をきたしたりすることなど、深刻な社会問題となっています。

 

マタニティーハラスメント(マタハラ)とは?

マタニティーハラスメントとは・・・妊娠・出産・育児に関する嫌がらせやいじめを行い、精神的・肉体的苦痛を与えるもの

 

最近、職場などで、マタハラの問題が多くなってきているといわれています。

 

妊娠を理由に退職や降格人事を強要したり、残業などの長時間労働を強いたり、出産休暇(産休)や育児休暇(育休)、時短勤務などを認めなかったり、雇用条件に妊娠しないことを加えたり、妊娠への直接的な揶揄・嫌がらせ、などです。

 

また、子育てをしながら働くのは大変、家庭に入って子育てに専念すべきだ、などと上司が善意から言ったつもりでも、これはマタハラになります。

 

均等法では、こうした妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いを禁じています。

 

マタハラがこの均等法や民法上の名誉・人格権等を害する不法行為であることから、違法性の明らかなものを、”ブラックマタハラ”、違法とはいえないものの、問題視すべきものを”グレーマタハラ”などと呼ぶ場合もあります。

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ドクターハラスメント(ドクハラ)とは?

ドクターハラスメントとは・・・医療従事者が、患者やその家族に気配りに欠けることや、人格を否定するようなことを言って、不快に感じさせたリ、必要以上に不安をあおること

 

意思や看護師などが、「急いで手術しないと治らないよ」と脅したり、「病気になったのは日ごろの行いがよくないからだ」「そういう性格だから病気になるんだ」とか、「子供がここまで風邪をこじらせたのは親の責任だな」などと言うことがドクハラです。

 

こうした言動は、患者その家族の心を傷つけ、無力化・孤立化させて、場合によっては患者の心的外傷後ストレス障害(PTSD)につながることもあります。

 

患者のセカンド・オピニオン(主治医以外の医者に意見を求めること)で、主治医が患者のレントゲンやカルテの開示に応じないといった場合も、ドクハラになります。

 

高飛車な態度を取ったり、やたら専門用語を並べ立てたり、自分の治療や手術を自慢したり、説明なしに検査や治療をしたりするといった医師には、特に気を付けましょう。

 

アカデミックハラスメント(アカハラ)とは?

アカデミックハラスメントとは・・・大学などで教職員がほかの教職員(同僚)や学生に対して、優位な力関係の下に行う理不尽な行為、嫌がらせ

 

大学の教職員や学生は、良好な環境のもとで研究・教育を行ったり、修学したりする権利がありますが、アカハラは、そうした権利を不当に侵害する行為といえます。

 

上席の教職員が同じ教職員の研究を妨害したり、昇任を差別したり、退職を勧めたりするのをはじめ、教職員が学生に対し、正当な理由もなく研修・教育上の指導を一切しなかったり、論文を受理しなかったり、破り捨てたり、あるいは達成できそうもない課題を短時間で提出指示したり、些細なミスを大声で叱咤したり、人前でなじったり、虚偽の噂を流して人格や地位をおとしめたり、などです。

 

そうした不当なハラスメントによって、精神的に追いつめられ、退学を余儀なくされるばかりか、その後の社会生活に支障をきたすケースも少なくないといわれています。

 

このほかに、言葉や態度、身振りや文書などによって人格や尊厳を傷つけ、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪化させるモラル・ハラスメントや、飲酒を強要したり、意図的に相手を酔いつぶしたりするアルコール・ハラスメントなどもあります。

 

ハラスメントの対処法

いずれにせよ、こうしたハラスメント被害に遭ったら、一人で抱え込まず、まずは信頼できる上司や同僚、友人、知人などに話してみることです。

 

それから社内の相談窓口や、自治体の労働局、総合労働相談コーナー(労働基準監督署)、労働相談情報センター、大学の相談室などに相談しましょう。

 

いざとなったら、弁護士会や法テラスなどにも相談し、法的な手段に訴えることも考えに入れておくべきです。

各種相談窓口一覧はコチラから

たとえば、セクハラなどの場合であれば、人権を踏みにじって働く者の尊厳や権利を侵し、精神的・肉体的苦痛を与えたのだから、上司などに対して慰謝料の請求ができます。

 

さらに、もし退職するとなったら、転職による不利益や、再就職までの逸失利益も請求が可能となります。

 

また、会社としての改善の対応がなされない場合は、責務不履行による責任の追及ができますし、相手から適度の性的要求があったとしたら、「強制わいせつ」として訴えることも可能です。

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