ストーカー行為に遭遇しとても不安!その対処法は?

ストーカー行為とは、恋愛感情などが満たされなかった場合に、その怨根から相手に何度もつきまとったり、待ち伏せしたり、相手の住居や勤務先まで押しかけたりする行為のことを指します。

 

それだけではありません。

 

何度も電話をかけたり、メールを送ったり、交際や面会を強要したり、暴力的な言動を行ったり、あるいは汚物や動物の死骸、性的羞恥心を害する文書、図画などを送付したり、無言電話を繰り返しかけることも該当します。

 

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そのようなストーカー行為に遭遇した場合、どのような対処法があるのしょうか?

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ストーカー規制法による規制

 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」(平成12年11月施行)や改正ストーカー規制法(平成25年10月施行)によって厳しく規制されています。

 

また、ストーカー規制法の改正(平成29年1月施行)でSNSによるメッセージの連続送信や、個人のブログへの執拗なコメント書き込み、といったつきまといも規制の対象になったほか、改正DV防止法(平成26年1月施行)では、同居する交際相手からの暴力も保護対象となっています。

 

一方、これまでは警察に届け出ても”実害”が認められないと、警察は何も動いてくれないという市民からの不満がありましたが、改正法では、警察が加害者に警告をしていない場合、その理由を被害者に書面で通知することが義務付けられています。

 

ストーカー規制法による規制の流れ

 

被害者から警察への申し出

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警察⇒加害者に「警告

↓↓↓

相手が従わない場合⇒「禁止命令」を出す

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ストーカー行為の継続⇒1年以上の懲役または100万円以下の罰金

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証拠を揃えて警察へ届け出、あるいはアドバイスを受けられる窓口に相談

ストーカー行為に遭ったら、まずは管轄の警察に届け出ることです。

 

その際、相手からかかってきた電話の日時や内容、携帯電話などのメールや着信画面、通話・会話の録音記録といった証拠も提出すると、問題がスムーズに解決に向かいます。

 

これは、弁護士に相談するときも同じことがいえます。

 

法テラスなどの相談窓口一覧はコチラ

このほか、法テラスや役所の無料法律相談の窓口や、地方法務局、婦人相談所など、事前にアドバイスが受けられる窓口は色々あります。

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